第十一条の八の規定は、法第十六条第二項第三号の規定による障害年金 又は遺族年金の支給を受けている者が死亡したときについて準用する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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第十一条の十九
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号