予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の十五

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

第十一条の九第二項第五号除く)の規定は、
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項 又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く)について準用する。


この場合において、

第十一条の九第一項第三号
受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種」とあるのは
「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、

同条第二項第四号
請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは
「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く)」と

する。