第十一条の九(第二項第五号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項 又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。
この場合において、
第十一条の九第一項第三号中
「受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種」とあるのは
「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、
同条第二項第四号中「請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは
「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」と
する。
第十一条の九(第二項第五号を除く。)の規定は、遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項 又は第十一条の十七の規定に該当する者を除く。)について準用する。
この場合において、
第十一条の九第一項第三号中
「受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種」とあるのは
「その死亡の原因とみられる予防接種」とし、
同条第二項第四号中「請求者が令第十七条第二項第一号イのいずれかに該当する者であるときは、当該請求者」とあるのは
「請求者(死亡した者の死亡の当時胎児であった子を除く。)」と
する。