予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十一条の十四

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第六十九号

1項

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者は、次の各号いずれかに該当するに至ったときは、速やかに、その旨を記載した届書を市町村長に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は住所を変更したとき
二 号

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給要件に該当しなくなったとき

三 号

法第十六条第二項第三号の規定による障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、令別表第二三級の項を除く)に定める他の等級に該当することとなったとき