予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第十条 # 医療費の支給に係る請求書

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

法第十六条第一項第一号の規定による医療費の支給を受けようとする者は、
次に掲げる事項を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。

一 号

医療を受けた者の氏名、生年月日、住所 及び個人番号

二 号

医療を受けた者が受けた予防接種の種類 並びに当該予防接種を受けた期日 及び場所

三 号

医療を受けた病院、診療所、指定訪問看護事業者等(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第四十一条第一項に規定する指定居宅サービス事業者(同法第八条第四項に規定する訪問看護を行う者に限る)又は同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービス事業者(同法第八条の二第三項に規定する 介護予防訪問看護を行う者に限る)をいう。以下同じ。)又は薬局(以下「医療機関」という。)の名称 及び所在地
並びに当該医療機関が指定訪問看護事業者等であるときは当該指定に係る訪問看護事業、居宅サービス事業 又は介護予防サービス事業を行う事業所(以下「訪問看護ステーション等」という。)の名称 及び所在地

四 号
医療に要した費用の額
2項

前項の請求書には、同項第四号の事実を証明することができる書類 及び当該医療の内容を記載した書類を添えなければならない。