予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第四条 # 予防接種済証の様式

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和六年厚生労働省令第六十九号

1項

定期の予防接種を行った者は、当該定期の予防接種を受けた者に対して、予防接種済証(様式第一号)を交付するものとする。

2項

臨時の予防接種を行った者は、当該臨時の予防接種を受けた者に対して、その求めの有無にかかわらず、予防接種済証(様式第二号)を交付するものとし、当該臨時の予防接種を受けた者であって、海外渡航 その他の事情を有するものから求めがあったときは、予防接種済証(様式第二号)のほかに、予防接種済証(様式第三号)を交付することができる。

3項

前二項の規定は、法第九条の三後段の場合について準用する。


この場合において、

第一項
定期の予防接種を行った者」とあるのは
「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者 又は当該定期の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該定期の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者 又はその内容を記録した電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)の提供を受けた者」と、

定期の予防接種を受けた者」とあるのは
「定期の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と、

第二項
臨時の予防接種を行った者」とあるのは
「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者 又は当該臨時の予防接種に相当する予防接種を行った者から当該臨時の予防接種に相当する予防接種に関する証明書の提出を受けた者 又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と、

臨時の予防接種を受けた者」とあるのは
「臨時の予防接種に相当する予防接種を受けた者」と

する。

4項

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児 又は幼児については、第一項の規定による予防接種済証(様式第一号)又は第二項の規定による予防接種済証(様式第二号)の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。