法第五条第一項 又は 法第六条第一項 若しくは第三項の規定による予防接種を行った者は、
予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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第四条 # 予防接種済証の様式
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。
一
号
二
号
法第五条第一項の規定による予防接種
様式第一
法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種
様式第二
母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児 又は幼児については、
前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。