予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

第四条 # 予防接種済証の様式

@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正

1項

法第五条第一項 又は 法第六条第一項 若しくは第三項の規定による予防接種を行った者は、
予防接種を受けた者に対して、予防接種済証を交付するものとする。

2項

前項の予防接種済証の様式は、次の各号に掲げる予防接種の種類に従い、それぞれ当該各号に定める様式とする。

一 号

法第五条第一項の規定による予防接種

様式第一

二 号

法第六条第一項 又は第三項の規定による予防接種

様式第二

3項

母子保健法昭和四十年法律第百四十一号)第十六条第一項の規定により交付された母子健康手帳に係る乳児 又は幼児については、
前二項に規定する予防接種済証の交付に代えて、母子健康手帳に証明すべき事項を記載するものとする。