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施行期日
1項
この省令は、感染症の予防 及び感染症の患者に対する医療に関する法律等の一部を改正する法律(以下この項 及び附則第五項において「改正法」という。)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日から施行する。
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経過措置
2項
この省令の施行の際 現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
3項
この省令の施行の際 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
4項
新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)に係る予防接種については、第二条の規定による改正前の予防接種法施行規則(以下この項 及び次項において「旧予防接種法施行規則」という。)の附則(第十四条から第十七条まで及び第二十条の規定を除く。)の規定は、なお その効力を有する。この場合において、旧予防接種法施行規則附則第十八条中「法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条 及び第二十七条を除く。)の規定を適用する場合においては」とあるのは「改正法附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第七条第一項の規定による予防接種については」と、「同条第一項」とあるのは「同項」と、同附則第十八条の二中「法附則第七条第一項の規定による予防接種」とあるのは「改正法附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなされた旧法附則第七条第一項の規定による予防接種」と、「第四条第一項」とあるのは「第四条第二項」と、同附則第十九条中「法附則第七条第二項の規定により」とあるのは「改正法附則第十四条第一項の規定により法第六条第三項の規定により行われた予防接種とみなして」とする。
5項
前項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧予防接種法施行規則附則第十八条の二の規定は、改正法第十四条第一項の規定により予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第六条第三項の規定により行われたものとみなされた改正法第五条の規定による改正前の予防接種法附則第七条第一項の規定による予防接種に相当する予防接種について準用する。この場合において、前項の規定によりなお その効力を有するものとされた旧予防接種法施行規則附則第十八条の二第一項中「を行った者」とあるのは「に相当する予防接種を受けた者 又は当該予防接種を行った者から当該予防接種に関する証明書の提出を受けた者 又はその内容を記録した電磁的記録の提供を受けた者」と読み替えるものとする。