この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
平成一一年一一月一日厚生省令第九一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十条 @ 予防接種法施行規則の一部改正に伴う経過措置
施行日前に受けた医療に係る予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)第十二条第一号に掲げる医療費 及び医療手当の請求については、なお従前の例による。