この省令は、行政手続における 特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「番号利用法」という。)の施行の日(平成二十七年十月五日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
平成二七年九月二九日厚生労働省令第一五〇号
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 :
2022年 08月10日 17時25分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第六条、第八条から 第十条まで、第十二条、第十三条、第十五条、第十七条、第十九条から 第二十九条まで 及び第三十一条から 第三十八条までの規定 番号利用法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十八年一月一日)