この省令は、平成二十五年四月一日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
平成二五年三月三〇日厚生労働省令第五〇号
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 :
2022年 08月10日 17時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 様式の特例
この省令の施行の際 現にある この省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際 現にある旧様式による 用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。