この省令は、平成九年四月一日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 :
2022年 08月10日 17時25分
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この省令による 施行前のそれぞれの省令の規定により された申請、届出 その他の手続は、附則第二項から 前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定により された申請、届出 その他の手続とみなす。