この省令は、平成九年四月一日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
平成八年一一月二〇日厚生省令第六二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令による施行前のそれぞれの省令の規定によりされた申請、届出 その他の手続は、附則第二項から前項までの規定に定めるものを除き、この省令による改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた申請、届出 その他の手続とみなす。