この省令は、平成六年十月一日から施行する。
予防接種法施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第三十六号
#
附 則
平成六年八月一七日厚生省令第五一号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 介護加算額の加算の請求手続
この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第二に定める一級 又は二級の障害の状態にあり、予防接種法第十二条第三号に規定する障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者 又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、令第七条第三項に規定する施設に収容されていないものは、障害年金に係る介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所 及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。