予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

附 則

平成六年八月一七日厚生省令第五一号

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 17時25分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、平成六年十月一日から施行する。

# 第三条 @ 介護加算額の加算の請求手続

1項
この省令の施行の際、現に予防接種法施行令(以下この条において「令」という。)別表第二に定める一級 又は二級の障害の状態にあり、予防接種法第十二条第三号に規定する 障害年金(以下この条において「障害年金」という。)の支給を受けている者 又は現に障害年金の請求を行つている者であつて、令第七条第三項に規定する 施設に収容されていないものは、障害年金に係る 介護加算額の加算を受けようとするときは、氏名、生年月日、住所 及び当該施設に収容されていない旨を記載した請求書を市町村長に提出しなければならない。