この省令は、公布の日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
昭和五一年九月一四日厚生省令第四二号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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この省令の施行の際 現にある改正前の様式による予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。