この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
昭和五五年七月三一日厚生省令第二九号
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日
( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 :
令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 :
2022年 08月10日 17時25分
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この省令の施行の際 現にある改正前の予防接種法施行規則に規定する様式による 痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。