この省令は、昭和五十五年八月一日から施行する。
予防接種法施行規則
#
昭和二十三年厚生省令第三十六号
#
附 則
昭和五五年七月三一日厚生省令第二九号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
· · ·
この省令の施行の際 現にある改正前の予防接種法施行規則に規定する様式による痘そうの予防接種に係る予防接種済証の用紙は、当分の間、これを使用することができる。