予防接種法施行規則

# 昭和二十三年厚生省令第三十六号 #

附 則

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年五月二十五日 ( 2022年 5月25日 )
@ 最終更新 : 令和四年厚生労働省令第八十八号による改正
最終編集日 : 2022年 08月10日 17時25分


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# 第十四条

1項

この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。

# 第十五条

1項
種痘法施行規則は、これを廃止する。

# 第十六条

1項

令第一条の三第一項本文 及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和四年三月三十一日までの間、
令第一条の三第一項本文 及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、

令和四年三月三十一日までの間、第二条中
五 麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、
「/五 麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/五の二 風しんに係る予防接種の対象者(令附則第三項の規定による 読替え後の令第一条の三第一項風しんの項第三号に規定する者に限る)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、

同条第十号中
第二号から 第六号まで」とあるのは、
「第二号から 第六号まで(第五号の二を除く)」と

する。

# 第十七条

1項

法附則第七条第一項に規定する厚生労働省令で定めるワクチンは、コロナウイルス修飾ウリジンRNAワクチン(SARS―CoV―2)、コロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチン(遺伝子組換えサルアデノウイルスベクター)及び組換えコロナウイルス(SARS―CoV―2)ワクチンとする。

# 第十八条

1項

法附則第七条第二項の規定により法(第二十六条 及び第二十七条を除く)の規定を適用する場合においては、
第四条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の予防接種済証には、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から 世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る)であるものに限る)に係る予防接種に関する次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
被接種者の氏名、生年月日 及び住所
二 号
接種回数
三 号

被接種者が予防接種を受けた期日

四 号
予防接種に使用されたワクチンの製造販売業者の名称
五 号
接種液の製造番号 その他 当該接種液を識別することができる事項

# 第十八条の二

1項

法附則第七条第一項の規定による予防接種を行った者は、当該予防接種を受けた者であって、第四条第一項の予防接種済証とは別に当該予防接種を受けたことを証する書類(以下この条において「予防接種証明書」という。)を求めるものに対して、これを交付するものとする。

2項

前項の予防接種証明書の様式は、様式第三とする。

3項

予防接種証明書の交付は、第一項の予防接種を行った者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下 この項において同じ。)と当該予防接種証明書を求める者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用してすることができる。


この場合において、当該予防接種証明書には、前項の規定にかかわらず、日本語 又は英語により次に掲げる事項を記載するものとする。

一 号
被接種者の氏名 及び生年月日 その他予防接種証明書の利用に関し必要な事項
二 号
被接種者が 予防接種を受けた期日 及び国
三 号
予防接種に使用されたワクチンの種類 及び製造販売業者の名称
四 号
接種液の製造番号 その他 当該接種液を識別することができる事項
五 号
予防接種証明書の発行者、識別番号 及び発行年月日

# 第十九条

1項

法附則第七条第二項の規定により適用する法第十二条第一項に規定する厚生労働省令で定めるものは、
次の表の上欄に掲げる症状であって、それぞれ接種から同表の下欄に掲げる期間内に確認されたものとする。

症状
期間
アナフィラキシー
四時間
血栓症(血栓塞栓症を含む。)(血小板減少症を伴うものに限る。
二十八日
心筋炎
二十八日
心膜炎
二十八日
その他医師が予防接種との関連性が高いと認める症状であって、入院治療を必要とするもの、死亡、身体の機能の障害に至るもの 又は死亡 若しくは身体の機能の障害に至るおそれのあるもの
予防接種との関連性が高いと医師が認める期間