この省令は、公布の日から、これを施行し、昭和二十三年七月一日から、これを適用する。
予防接種法施行規則
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昭和二十三年厚生省令第三十六号
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附 則
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和六年厚生労働省令第六十九号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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# 第十四条
# 第十五条
種痘法施行規則は、これを廃止する。
# 第十六条
令第三条第一項本文 及び第二項に規定する厚生労働省令で定める者については、令和七年三月三十一日までの間、第二条中「五 麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者」とあるのは、「/五 麻しん 及び風しんに係る予防接種の対象者にあっては、妊娠していることが明らかな者/五の二 風しんに係る予防接種の対象者(令附則第三項の規定による読替え後の令第三条第一項風しんの項第三号に規定する者に限る。)にあっては、風しんに係る抗体検査を受けた結果、十分な量の風しんの抗体があることが判明し、当該予防接種を行う必要がないと認められる者/」と、同条第十号中「第二号から第六号まで」とあるのは、「第二号から第六号まで(第五号の二を除く。)」とする。