交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第三条 # 即決裁判

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

簡易裁判所は、交通に関する刑事事件について、検察官の請求により、公判前、即決裁判で、五十万円以下の罰金 又は科料を科することができる。


この場合には、刑の執行を猶予し、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

2項

即決裁判は、即決裁判手続によることについて、被告人に異議があるときは、することができない。