交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第五条 # 書類等の差出

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

検察官は、即決裁判の請求と同時に、即決裁判をするために必要があると思料する書類 及び証拠物を裁判所に差し出さなければならない。