交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第六条 # 通常の審判

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、即決裁判の請求があつた場合において、その事件が即決裁判をすることができないものであり、又はこれをすることが相当でないものであると思料するときは、刑事訴訟法の定める通常の規定に従い、審判しなければならない。

2項

裁判所は、前項の規定により通常の規定に従い審判するときは、直ちに、検察官にその旨を通知しなければならない。

3項

第一項の場合には、刑事訴訟法第二百七十一条 及び第二百七十二条の規定の適用があるものとする。


但し同法第二百七十一条第二項に定める期間は、前項の通知のあつた日から二箇月とする。