交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第十一条 # 証拠

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

即決裁判手続においては、被告人憲法上の権利を侵さない限り、検察官が差し出した書類 及び証拠物 並びに期日において取調をしたすべての資料に基いて、裁判することができる。