交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第十二条 # 裁判の宣告

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

即決裁判の宣告をする場合には、罪となるべき事実、適用した法令、科すべき刑 及び附随の処分 並びに宣告があつた日から十四日以内刑事訴訟法の定める通常の規定による審判(以下「正式裁判」という。)の請求ができる旨を告げなければならない。

2項

即決裁判の宣告をしたときは、その内容を記録に明らかにしておかなければならない。