交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第十五条 # 仮納付

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

裁判所は、即決裁判の宣告をする場合において相当と認めるときは、附随の処分として、被告人に対し、仮に罰金 又は科料に相当する金額を納付すべきことを命ずることができる。

2項

前項の仮納付の裁判は、直ちに執行することができる。


但し、正式裁判の請求があつたときは、この限りでない。

3項

刑事訴訟法第四百九十条第四百九十三条 及び第四百九十四条の規定は、第一項の仮納付の裁判の執行について準用する。


この場合において、

同法第四百九十三条
第一審」とあるのは
「即決裁判手続」と、

第二審」とあるのは
「第一審 又は第二審」と

読み替えるものとする。