交通事件即決裁判手続法

# 昭和二十九年法律第百十三号 #

第十条 # 期日における取調

@ 施行日 : 令和五年六月六日 ( 2023年 6月6日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第二十八号による改正

1項

期日においては、裁判長は、まず、被告人に対し、被告事件の要旨 及び自己の意思に反して供述する必要がない旨を告げなければならない。

2項

前項の手続が終つた後、裁判長は、被告人に対し、被告事件について陳述する機会を与えなければならない。

3項

裁判所は、必要と認めるときは、適当と認める方法により被告人 又は参考人の陳述を聴き、書類 及び証拠物を取り調べ、その他事実の取調をすることができる。

4項

検察官 及び弁護人は、意見を述べることができる。