交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第七条 # 車両等の使用者の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、 その使用する車両等の安全な運転 又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。