車両等を使用する者は、法令の定めるところにより、 その使用する車両等の安全な運転 又は運航を確保するため必要な措置を講じなければならない。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第七条 # 車両等の使用者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正