国は、車両等の安全な運転 又は運航の確保を図るため、車両の運転者、船員 及び航空機乗組員(以下 この項においてこれらの者を「運転者等」という。)の教育の充実、運転者等の資格に関する制度の合理化、車両等の運転 又は運航の管理の改善、運転者等の労働条件の適正化等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
#
昭和四十五年法律第百十号
#
第三十一条 # 車両等の安全な運転又は運航の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、交通の安全に関し、気象情報 その他の情報の迅速な収集 及び周知を図るため、 気象観測網の充実、通信施設の整備等必要な措置を講ずるものとする。