国は、前八条に規定する措置を講ずるに当たつては、 国民の生活を不当に侵害することとならないように配慮するものとする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第三十七条 # 交通の安全に関する施策の実施についての配慮
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正