交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第三十三条 # 交通秩序の維持

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。