国は、交通秩序の維持を図るため、交通の取締り等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第三十三条 # 交通秩序の維持
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正