国は、車両等の安全性の確保を図るため、 車両等の構造、設備、装置等に関する保安上の技術的基準の改善、車両等の検査の充実等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第三十二条 # 車両等の安全性の確保
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正