国は、交通の安全に関する科学技術の振興を図るため、 試験研究に関する体制の整備、研究開発の推進 及び その成果の普及等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
#
昭和四十五年法律第百十号
#
第三十六条 # 科学技術の振興等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、交通事故の原因の科学的究明を図るため、総合的な研究調査の実施等必要な措置を講ずるものとする。