国は、交通事故による負傷者に対する応急手当 及び医療の充実を図るため、 救急業務に関する体制の整備、救急医療施設の充実等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第三十四条 # 緊急時における救助体制の整備等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、海難救助の充実を図るため、海難発生情報の収集体制 及び海難救助体制の整備等必要な措置を講ずるものとする。