国は、国民の生命、身体 及び財産を保護する使命を有することにかんがみ、陸上交通、海上交通及び航空交通の安全(以下「交通の安全」という。)に関する総合的な施策を策定し、及び これを実施する責務を有する。
交通安全対策基本法
#
昭和四十五年法律第百十号
#
第三条 # 国の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正