歩行者は、道路を通行するに当たつては、 法令を励行するとともに、陸上交通に危険を生じさせないように努めなければならない。
交通安全対策基本法
#
昭和四十五年法律第百十号
#
第九条 # 歩行者の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正