地方公共団体の長は、都道府県交通安全計画 又は市町村交通安全計画の的確かつ円滑な実施を図るため必要があると認めるときは、当該地方公共団体の区域の全部 又は一部を管轄する指定地方行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関に対し、 これらの者が陸上交通の安全に関し処理すべき事務について、必要な要請をし、又は法令の定めるところにより必要な勧告 若しくは指示をすることができる。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第二十七条 # 地方公共団体の長の要請等
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正