交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第二十三条 # 内閣総理大臣の勧告等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

内閣総理大臣は、必要があると認めるときは、指定行政機関の長に対し、交通安全基本計画の実施に関して必要な勧告をし、 又は その勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。

2項

内閣総理大臣は、前項の規定により勧告をする場合においては、あらかじめ、中央交通安全対策会議の意見をきかなければならない。