国は、交通環境の整備を図るため、交通安全施設 及び航空交通管制施設の整備、交通の規制 及び管制の合理化、 道路 及び公共用水域の使用の適正化等必要な措置を講ずるものとする。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第二十九条 # 交通環境の整備
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正
国は、陸上交通の安全に関し、住宅地、商店街等について前項に規定する措置を講ずるに当たつては、 特に歩行者の保護が図られるように配慮するものとする。