地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域における海上交通 又は航空交通の安全に関し必要があると認めるときは、 交通安全基本計画 又は交通安全業務計画(これらの計画のうち、陸上交通の安全に関する部分を除く。)の作成 又は実施に関し、中央交通安全対策会議 及び関係指定行政機関の長に対し、必要な要請をすることができる。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第二十八条
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正