交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第二十八条

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体の長は、当該地方公共団体の区域における海上交通 又は航空交通の安全に関し必要があると認めるときは、 交通安全基本計画 又は交通安全業務計画(これらの計画のうち、陸上交通の安全に関する部分を除く)の作成 又は実施に関し、中央交通安全対策会議 及び関係指定行政機関の長に対し、必要な要請をすることができる。