交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第二十六条 # 市町村交通安全計画等

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

市町村交通安全対策会議は、都道府県交通安全計画に基づき、市町村交通安全計画を作成するよう努めるものとする。

2項

市町村交通安全対策会議を置かない市町村の長は、前項の規定により市町村交通安全計画を作成しようとするときは、あらかじめ、関係指定地方行政機関の長 及び関係地方公共団体の長 その他の執行機関の意見を聴かなければならない。

3項

市町村交通安全計画は、おおむね次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

市町村の区域における陸上交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱

二 号

前号に掲げるもののほか、市町村の区域における陸上交通の安全に関する施策を総合的かつ計画的に推進するために必要な事項

4項

市町村長は、市町村の区域における陸上交通の安全に関し、当該年度において市町村が講ずべき施策に関する計画(以下「市町村交通安全実施計画」という。)を作成するよう努めるものとする。


この場合において、市町村交通安全実施計画は、都道府県交通安全実施計画に抵触するものであつてはならない。

5項

市町村交通安全対策会議は、第一項の規定により市町村交通安全計画を作成したときは、 速やかに、その要旨を公表するよう努めるとともに、市町村交通安全計画を都道府県知事に報告しなければならない。

6項

市町村長は、第四項の規定により市町村交通安全実施計画を作成したときは、速やかに、これを都道府県知事に報告しなければならない。

7項

第二項 及び第五項の規定は市町村交通安全計画の変更について、前項の規定は市町村交通安全実施計画の変更について準用する。