この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
九
号
十
号
道路
道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第一号に規定する道路をいう。
車両
道路交通法第二条第一項第八号に規定する車両 及び鉄道 又は軌道による交通の用に供する車両をいう。
船舶
水上 又は水中の航行の用に供する船舟類をいう。
航空機
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機をいう。
陸上交通
道路 又は一般交通の用に供する鉄道 若しくは軌道による交通をいう。
海上交通
船舶による交通をいう。
航空交通
航空機による交通をいう。
船員
船舶に乗り組んで その運航に従事する者をいい、水先法(昭和二十四年法律第百二十一号)第二条第二項に規定する水先人を含むものとする。
航空機乗組員
航空法第六十九条に規定する航空機乗組員をいう。
指定行政機関
次に掲げる機関で内閣総理大臣が指定するものをいう。
イ
ロ
ハ
ニ
十一
号
内閣府 並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項 及び第二項に規定する機関、デジタル庁 並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
内閣府設置法第三十七条 及び第五十四条 並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
内閣府設置法第三十九条 及び第五十五条 並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
内閣府設置法第四十条 及び第五十六条 並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条 及び第五十七条 並びに国家行政組織法第九条に規定する地方支分部局をいう。) その他の国の地方行政機関で、内閣総理大臣が指定するものをいう。