交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第五条 # 道路等の設置者等の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場 又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。