道路、鉄道、軌道、港湾施設、漁港施設、飛行場 又は航空保安施設を設置し、又は管理する者は、法令の定めるところにより、その設置し、又は管理するこれらの施設に関し、交通の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第五条 # 道路等の設置者等の責務
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正