交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第六条 # 車両等の製造事業者の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

車両、船舶 又は航空機(以下「車両等」という。)の製造の事業を営む者は、その製造する車両等の構造、設備 及び装置の安全性の向上に努めなければならない。