国 及び地方公共団体は、その施策が、直接的なものであると間接的なものであるとを問わず、 一体として交通の安全に寄与することとなるように配慮しなければならない。
交通安全対策基本法
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昭和四十五年法律第百十号
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第十一条 # 施策における交通安全のための配慮
@ 施行日 : 令和三年九月一日
( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第三十六号による改正