交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第十三条 # 国会に対する報告

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

政府は、毎年、国会に、交通事故の状況、交通の安全に関する施策に係る計画 及び交通の安全に関して講じた施策の概況に関する報告を提出しなければならない。