交通安全対策基本法

# 昭和四十五年法律第百十号 #

第四条 # 地方公共団体の責務

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

地方公共団体は、住民の生命、身体 及び財産を保護するため、その区域における交通の安全に関し、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、 当該区域の実情に応じた施策を策定し、及び これを実施する責務を有する。