交通安全対策特別交付金等に関する政令

# 昭和五十八年政令第百四号 #

第一条 # 法附則第十六条第一項の政令で定める費用

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正

1項

道路交通法以下「」という。附則第十六条第一項に規定する道路交通安全施設の設置 及び管理に要する費用で政令で定めるものは、次に掲げる費用(当該費用につき国の補助を受けた場合にあつては、当該補助に係る費用を除く)とする。

一 号

都道府県公安委員会(法第百十四条の規定により道公安委員会の権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。第五号において同じ。)による次に掲げる施設の設置に要する費用

  • 信号機、
  • 道路標識

又は道路標示

交通管制センター(交通安全施設等整備事業の推進に関する法律(昭和四十一年法律第四十五号)第二条第三項第一号ロに規定する交通管制センターをいう。law

二 号

地方公共団体による次に掲げる施設の設置でその管理する道路(道路法昭和二十七年法律第百八十号第二条第一項に規定する道路 及び法第二条第一項第一号に規定する道路(道路法第二条第一項に規定する道路を除く)で総務大臣が関係行政機関の長と協議して定める基準に該当するものをいう。以下この条において同じ。)に係るものに要する費用

横断歩道橋(地下横断歩道を含む。

  • 歩道、
  • 自転車道、
  • 自転車歩行者道、
  • 自転車専用道路、
  • 自転車歩行者専用道路、
  • 歩行者専用道路、
  • 他の車両の速度よりも遅い速度で進行している車両を分離して通行させることを目的とする車線(登坂車線を含む。)、
  • 中央帯、

主として車両の停車の用に供することを目的とする道路の部分、 待避所、路肩の改良 若しくは視距を延長するための道路の改築により設けられる施設、道路標示 若しくは区画線によつて区画された歩行者の用に供する道路の部分の路肩の整備により設けられる施設 又は歩道、自転車道若しくは自転車歩行者道を有しない道路において自動車を減速させて歩行者若しくは自転車の安全な通行を確保するために行う 路面の凸部の設置若しくは自動車の通行の用に供する部分の幅員の縮小により設けられる施設で、緊急に交通の安全を確保する必要がある小区間において設置されるもの

交差点 又は その付近における突角の切取り若しくは車道の拡幅により設けられる施設 又は交通島

道路が鉄道(新設軌道を含む。)と 交差する場合におけるその交差している道路の部分の

  • 舗装、
  • 拡幅 又は勾配

若しくは交差角の改良により設けられる施設

  • 道路標識、
  • 柵、
  • 街灯、
  • 道路情報提供装置、
  • 道路上の若しくは道路に接する自動車駐車場、
  • 視線誘導標、
  • 他の車両 若しくは歩行者を確認するための鏡(第六号において「道路反射鏡」という。)、
  • 地点標、
  • 区画線

又は道路に接する自転車駐車場で、 安全な交通を確保するためのもの

三 号

消防法施行令昭和三十六年政令第三十七号) 第四十四条第一項 及び第二項の救急自動車の設置に要する費用

四 号

地方公共団体による交通安全教育の用に供する施設の設置に要する費用

五 号

都道府県公安委員会による道路標示の補修に要する費用

六 号

地方公共団体による道路反射鏡 又は区画線の補修でその管理する道路に係るものに要する費用