交通安全対策特別交付金等に関する政令

# 昭和五十八年政令第百四号 #

第二条 # 通告書送付費支出金相当額

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正

1項

法附則第十六条第二項第二号に規定する通告書送付費支出金相当額(以下「通告書送付費支出金相当額」という。)は、当該年度の前年度の二月から 当該年度の一月までの期間に各都道府県が法第百二十七条第一項後段に規定する通告書の送付に要する費用(第十条において「通告書送付費」という。)として支出した金額の合算額に、当該年度の前々年度における各都道府県ごとの法第百二十八条第一項の規定による反則金(法第百二十七条第一項後段の規定による通告に係るものに限る)の納付の件数の合計数の当該前々年度における各都道府県ごとの法第百二十七条第一項後段の規定による通告の件数の合計数に対する割合を乗じて得た額とする。