交通安全対策特別交付金等に関する政令

# 昭和五十八年政令第百四号 #

第八条 # 交付金の額の算定に錯誤があつた場合の措置

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正

1項

総務大臣は、
交付金を都道府県 又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し
又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、
当該錯誤があつたことを発見した日以後
最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額を
その交付すべき交付金の額に加算し、又は その交付すべき交付金の額から
減額するものとする。


ただし、当該交付時期において
加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において
加算し、又は減額することができる。