総務大臣は、
交付金を都道府県 又は市町村に交付した後において、その交付した交付金の額の算定に錯誤があつたため、その交付した交付金の額を増加し
又は減少する必要が生じたときは、総務省令で定めるところにより、
当該錯誤があつたことを発見した日以後
最初に到来する交付時期において、当該増加し又は減少すべき額を
その交付すべき交付金の額に加算し、又は その交付すべき交付金の額から
減額するものとする。
ただし、当該交付時期において
加算し又は減額することができない額があるときは、当該額を当該交付時期後の交付時期において
加算し、又は減額することができる。