交通安全対策特別交付金等に関する政令

# 昭和五十八年政令第百四号 #

第十一条 # 支出金の支出時期及び支出時期ごとの支出額

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正

1項

支出金は、毎年度、 次の表の上欄に掲げる時期に、それぞれ同表の下欄に定める額を支出する。

支出時期
支出時期ごとに支出すべき額
九月
前年度の二月から 当該年度の七月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
三月
当該年度の八月から 一月までの期間に係る通告書送付費支出金相当額
2項

前項に規定する各支出時期ごとに支出することができなかつた金額があるとき、又は各支出時期において支出すべき額を超えて支出した金額があるときは、それぞれ当該金額を、次の支出時期に支出すべき額に加算し、又はこれから 減額するものとする。