法附則第二十条第一項の規定により内閣総理大臣が行うものとされる事務は、警察庁長官に委任する。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
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昭和五十八年政令第百四号
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第十四条 # 支出金に関する事務の委任
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正