交通安全対策特別交付金等に関する政令

# 昭和五十八年政令第百四号 #

附 則

平成一六年六月九日政令第一九五号

分類 政令
カテゴリ   警察
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 : 2021年 08月25日 03時55分


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@ 施行期日

1項
この政令は、公布の日から施行する。

@ 経過措置

2項
道路交通法の一部を改正する法律附則第三条の規定によりなお従前の例によることとされる交通安全対策特別交付金については、改正前の交通安全対策特別交付金等に関する政令第十条の規定は、なお その効力を有する。