この政令は、公布の日から施行し、昭和五十八年度分の交付金 及び支出金から 適用する。
交通安全対策特別交付金等に関する政令
#
昭和五十八年政令第百四号
#
附 則
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年政令第三百七十九号による改正
最終編集日 :
2021年 08月25日 03時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日等
# 第二条 @ 交通安全対策特別交付金に関する政令の廃止
交通安全対策特別交付金に関する政令(昭和四十三年政令第六十六号)は、廃止する。
# 第三条 @ 経過措置
昭和五十八年度に限り、第二条 及び第十一条中「当該年度の前年度の三月 及び当該年度」とあり、並びに第十二条第一項の表九月の項中「前年度の三月 及び当該年度」とあるのは、「当該年度」とする。