交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

# 昭和四十一年法律第四十五号 #

第一条 # この法律の目的


1項

この法律は、交通事故が多発している道路 その他 特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。