交通安全施設等整備事業の推進に関する法律

昭和四十一年法律第四十五号
分類 法律
カテゴリ   道路
最終編集日 : 2023年 01月13日 15時07分

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1項

この法律は、交通事故が多発している道路 その他 特に交通の安全を確保する必要がある道路について、総合的な計画の下に交通安全施設等整備事業を実施することにより、これらの道路における交通環境の改善を行い、もつて交通事故の防止を図り、あわせて交通の円滑化に資することを目的とする。

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1項

この法律において「道路」とは、道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路をいう。

2項

この法律において「道路管理者」とは、道路法第十八条第一項に規定する道路管理者(同法第八十八条第二項の規定により国土交通大臣が維持を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。

3項

この法律において「交通安全施設等整備事業」とは、前条の目的を達成するため、この法律で定めるところに従つて行われる次に掲げる事業をいう。


ただし第二号に掲げる事業にあつては道路の改築(同号イに規定する道路の改築を除く)に伴つて行われるものを除く

一 号

都道府県公安委員会(道路交通法昭和三十五年法律第百五号第百十四条の規定により権限の委任を受けた方面公安委員会を含む。以下同じ。)が行う 次に掲げる事業

信号機、道路標識 又は道路標示の設置に関する事業

交通管制センター(信号機、道路標識 及び道路標示の操作 その他道路における交通の規制を広域にわたつて総合的に行うため必要な施設で政令で定めるものをいう。)の設置に関する事業

二 号
道路管理者が行う次に掲げる事業

横断歩道橋(地下横断歩道を含む。)の設置に関する事業 又は特に交通の安全を確保する必要がある小区間について応急措置として行う歩道 若しくは自転車道の設置 その他の道路の改築で政令で定めるものに関する事業

道路標識、さく、街灯 その他 政令で定める道路の附属物で安全な交通を確保するためのもの又は区画線の設置に関する事業

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1項

国家公安委員会 及び国土交通大臣は、道路における交通事故の発生状況、交通量 その他の事情を考慮して内閣府令・国土交通省令で定める基準に従い、特に交通の安全を確保する必要があると認められる道路を、交通安全施設等整備事業でこれに要する費用の全部 又は一部を国が負担し、又は補助するもの(以下「特定交通安全施設等整備事業」という。)を実施すべき道路として指定するものとする。

2項

国家公安委員会 及び国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、関係都道府県公安委員会 及び当該道路の道路管理者の意見をきかなければならない。

3項

国家公安委員会 及び国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

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1項

都道府県公安委員会 及び道路管理者は、前条第一項の規定により指定された道路について、社会資本整備重点計画法平成十五年法律第二十号第二条第一項に規定する社会資本整備重点計画(以下「重点計画」という。)に即して、特定交通安全施設等整備事業を実施しなければならない。

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1項

前条の場合において、都道府県公安委員会 及び道路管理者は、内閣府令・国土交通省令で定めるところにより、協議により重点計画の計画期間における特定交通安全施設等整備事業の実施計画(以下「実施計画」という。)を作成し、それぞれ国家公安委員会 又は国土交通大臣に提出することができる。

2項

実施計画は、交通事故の態様、交通 及び道路の状況等を考慮して、効果的に交通事故を防止することができるように定めるものとする。

3項

前二項の規定は、実施計画の変更について準用する。

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1項

道路管理者が道路法第十三条第一項に規定する指定区間(以下「指定区間」という。)内の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業に要する費用については、政令で定めるところにより、国 及び都道府県 又は同法第七条第三項に規定する指定市が、それぞれ その二分の一を負担するものとする。


ただし、道の区域内の指定区間内の一般国道に係る国の負担割合については、政令で、二分の一をこえる特別の割合を定めることができる。

2項

道路管理者が指定区間外の一般国道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る)に要する費用については、政令で定めるところにより、国 及び当該道路の道路管理者である地方公共団体が、それぞれ その二分の一を負担するものとする。

3項

国は、道路管理者が都道府県道 及び市町村道について実施する特定交通安全施設等整備事業のうち、第二条第三項第二号イに掲げる事業 及び同号ロに掲げる事業で政令で定めるもの(前条第一項の規定により提出された実施計画に係るものに限る)に要する費用については、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その二分の一道路管理者が政令で定める通学路に該当する市町村道について実施する同号イに掲げる事業に要する費用については、その十分の五・五)をその費用を負担する地方公共団体に対して補助する。

4項

前二項の規定は、当該各項に規定する事業に要する費用を、道路法第八十八条第一項の規定により国が負担し、又は補助する道路については、適用しない

5項

第一項から 第三項までに規定する費用については、道路法第五十条第二項第五十六条 及び第八十五条第三項の規定は、適用しない

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1項

国は、都道府県公安委員会 又は道路管理者が実施する特定交通安全施設等整備事業以外の交通安全施設等整備事業に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるように努めなければならない。

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1項

第五条第一項同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する道路管理者である国土交通大臣の権限は、政令で定めるところにより、地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。

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